介護事業所労働条件チェックリスト(社内労働条件を確認してみましょう。)
労働基準法、労働契約法、育児介護休業法、男女雇用均等法等法令に遵守した労働条件に事業所が適応しているか確認してください。そうでなければ対応を速やかに行いましょう。
<労働者を使用する事業所の労働条件チェックリスト>
福岡労働局労働基準監督署が作成した介護労働者を使用する事業場の労働条件のチェックリストの内容です。
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点検項目 |
結果 〇× |
NO |
点検項目 |
結果 〇× |
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1 |
常時使用する労働者が10人以上なので、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出ている(労基89条) ※常時使用する労働者が10人未満であっても作成することが望ましい。 |
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14 |
全ての労働時間について最低賃金以上の時間給を支払っている。(最賃4条) |
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法定労働時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働をさせたときは、それぞれ、25%(※)、35%および25%以上の割増賃金を支払っている。(労基37条)※平成22年4月1日から、月60時間を超えた時間外労働については50%以上(中小企業には猶予措置有り)となりました。 |
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2 |
パートタイム労働者や登録ヘルパーをを雇用しているので、これに適用する就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出ている。(労基89条) |
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法定労働時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働をさせたときは、それぞれ、25%(※)、35%および25%以上の割増賃金を支払っている。(労基37条)※平成22年4月1日から、月60時間を超えた時間外労働については50%以上(中小企業には猶予措置有り)となりました。 利用者からキャンセルや日程変更等により、ホームヘルパーを休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払っている。(労基26条) |
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3 |
就業規則を変更した場合は、1と同様に労働基準監督署に届け出ている(労基89条) |
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4 |
労働者を雇入れる際、賃金、労働時間等の労働条件通知書、労働契約(雇用契約)書、就業規則などの、書面で明示している(労基15条)※実際の労働日や労働時間が労働契約締結の際に確定しない登録ホームヘルパーにも、労働日の決め方を明示している。
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5 |
有期労働契約の労働者には、労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合の判断基準などを明示している。 |
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パートタイム労働者を含むすべての労働者に法定の年次有給休暇を与えている(労基39条)※所定労働日数を算定しがたい登録ホームヘルパーには、過去の出勤日数から付与日数を算出している。 |
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6 |
所定労働時間は、週40時間、1日8時間以内としている。(労基32条)※1か月以内の期間の労働時間を平均し、週40時間以内とする場合は、その月の開始前に労働者各人に勤務表(シフト表)などを示して通知している。 |
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労働者名簿・賃金台帳を作成し、保存している。(労基107条、108条、109条) |
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常時50人以上の労働者を使用しているので、産業医、衛生管理者を選任し、労働基準監督署に届け出たうえで、必要な職務を行わせている。(労安12条、13条) |
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7 |
次のような時間がある場合、労働時間として算定している。(労基32条) ① 交代制における引き継ぎ時間 ② 業務報告等の作成時間 ③ 仕事の打合せ、会議等の時間。 ④ 参加が義務付けられている会社行事等の時間と明示・黙示の指示によるその準備時間 ⑤ 参加が義務付けられている研修時間 ⑥ 利用者宅から次の利用者宅までの移動に必要な時間。 |
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20 |
常時50人以上の労働者を使用しているので、衛生委員会を毎月開催している。(労安18条) |
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常時10人以上50人未満の労働者を使用しているので、衛生推進者を選任し、必要な職務を行わせている(労安12条の2) |
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8 |
労働時間は、タイムカードや適正な自己申告などに基づき、適正に把握している(労基32条) |
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22 |
労働者の安全と健康の確保のため、安全衛生教育を実施している。(労安59条) |
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9 |
時間外労働、休日労働はあらかじめ労働者代表と締結し、労働基準監督署に届け出た労使協定の範囲内で行わせている。(労基32条、35条、36条) |
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23 |
労働災害防止のため腰痛予防策や交通労働災害防止対策等取り組んでいる。 |
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24 |
雇入れの際、及び1年以内ごとに1回(深夜従事者には、6か月ごとに1回)、定期的に労働者に対し健康診断を実施している。 |
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10 |
9の協定は、「時間外労働の限度に関する基準」(厚生労働省告示)の範囲内で締結している。 |
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25 |
健康診断の結果を労働者に通知し、有所見者に対しては医師の意見を聴くなどの事後措置を実施している。(労安66条の5、66条の6) |
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11 |
休憩は、就業規則等で定めた時間に取得させている(労基34条) |
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12 |
休日は、毎週1回又は4週を通じて4回以上与えている(労基35条) ※「夜勤明け」の日は休日に該当しません。 |
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26 |
働きやすい環境にするため、労働者からの仕事に関することや悩みごとなどを相談できる体制を整備している。 |
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27 |
労働基準法・労働安全衛生法の用紙や就業規則、労使協定等を職場に備え付けるなどの方法により労働者に周知している。 |
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13 |
賃金は通貨で直接労働者に(同意に基づき金融機関への振込も可)毎月1回以上、定期に全額(税金、社会保険料や賃金控除の労使協定に定めるものは控除可)を支払っている。(労基24条) |
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上記は介護事業が対象ですが、介護事業以外も同様の労働法令遵守が求められます。チェックしていただき、先ずは1~18までの労基法遵守の手続きをしましょう。
上記のチェック表で結果はいかがでし
たか。
表の大部分の内容は就業規則に
明記すべき項目です。
介護保険法には、平成24年度より介護職員処遇改善加算制度が始まりました。新しく事業を行う場合は一連の届出が必要です。
その一つに、事業所の就業規則があります。窓口は労働基準法が守られ正しく労務管理できているかを確認することを重視しているということです。
労働基準法も守られていない事業所には
介護処遇改善加算を受けることは難しい。
事業所が基準に達しているか確認が必要です。
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社会保険労務士による「労務監査」
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処遇改善内容、介護職員基準内容、介
護事業所運営に関わった者でなければ
介護事業の労務監査とアドバイスは
できません。
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社会保険労務士小野事務所
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