就業規則について


就業規則は企業の憲法ですね。就業規則が会社を守ります。働き方改革が進められている中、定期的にチェックし見直しましょう。


就業規則は、もともと組織経営の必要から経営側がこれを定め、従業員に周知徹底させるという手順で作られてきました。しかし、制定や改定の権限が経営側にのみ専権的にあることは好ましいことではなく、そこには何らかの形で労働条件の基準を律する公権力の存在が要請されるようになりました。

 

すでに半世紀を超える歴史を持つ我が国の「労働基準法」は、その役割を果たしつつ戦後日本が高度経済成長を遂げ先進国の仲間入りを果たす過程で軌を一にして進化してきました。

 

労働基準法は、企業に就業規則の作成義務を課し、この制定•改正に労働側の意見聴取による意向反映を促し、経営憲法としての地位を与えて、労働基準行政の基礎としてきました。企業の制定する就業規則は、労働基準法に反しない限り、つまり法による必須記載事項がきちんと定められ、運用されている限り、ほかにどのようなことを規則化しようとも基本的には自由です。

 

しかし、数ある社規•社則の中でも就業規則は、「人」という企業経営にとってもっとも重要かつ大切な資源に関する規程ですから、従業員がやる気を持って仕事をする気にさせるといった配慮も、近年の労働環境の変化を背景に、より重要視されるようになってきています。

 

また、就業規則を単に管理の具としてのみとらえるのではなく、そのユーザ一は誰なのか、真の受益者は誰なのかを考えたとき、時間と労力を投入して作成し、また改正作業をしてきたにもかかわらず、これが日々の運営に生かされてこない—— 読まれない:読んでも理解されない——というのでは経営者、社員とも困ります。

 

まして、社員10人未満だから就業規則作成は必要ない。作成すると困るとういう経営者の方は逆に経営力向上の機会を自ら失っていると言わざるをえません。

  

就業規則作成•改正のボイントとしては、次のような事柄に留意する必要があります。

 

 

(1)雇用労働関係諸法令に則り、必須記載事項が網羅されているか       網羅性                                                                                    

 

(2)それが、正確に記述されているか                                           正確性

 

 

(3)それが、誰にもわかりやすく記述されているか                           平易性

 

 

就業規則の規範的側面

 

就業規則の作成義務•届出義務•周知義務といった事業主に課せられる義務は、労働基準法第89条に規定されており、いわゆる絶対的必要記載事項(必ず定めなければならない事項)と相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載しなければならない事頃)とがあることはよく知られていすが、労働力人口の減少、少子高齢の加速、企業のグローバル化、労働力のボ一ダーレス化等々、雇用環境の大きな変化、女性の社会貢献の期待、に伴い、雇用市場や雇用•就業に関する法律が新設、改正されています。

 

就業規則を作成することはしたが、担当者任せにしている。長いあいだ改正、変更をしていない。周知されていない等で適正な就業規則でない状態の事業所が多いようです。

 

当事務所に就業規則の診断を一度させていただければ経営者の方と面談の上相談させていただきます。また、就業規則の活用方法等もご提案いたします。一度下記の就業規則診断をお試し下さい。回答は無料でいたしますのでお気軽にお試し下さい

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