法改正について


平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます。

186 回国会において、過労死等防止対策推進法が制定されました。

この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。

また、この法律は、平成 26 年11 月1 から施行されます。

概要はこちらを参照してください。

 



年次有給休暇の出勤率に関する通達(平成25年7月10日適用)

※最高裁判所判例(平成26年6月6日 [年次有給休暇請求権存在確認等請求事件])

最高裁判所の判決を受けて、「使用者の責に帰すべき事由による休業の日」は全労働日に含めないという取り扱いが改められた。 改正後は、「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、一定の場合を除き、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとされた。


育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから. 180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%).

 

雇用保険育児休業給付金の支給率引き上げ


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました達(平成26年11月28日公布、平成27年4月1日施行)

1. 特例の対象となる労働者
  (1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されてい  
   る 業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を                       
   持つ有期雇用労働者※2。
  (2)定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に
   関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有 
   期雇用労働者。

2. 特例の対象となる事業主
   対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、
   厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が
   策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本
   的な指針※2に照らして適切なもので あることが必要。 

3. 特例の具体的な内容
   次の期間は無期転換申込権が発生しない。
   (1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業
   務に就く期間(上限10年)
   (2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間

4.施行期日
  平成27年4月1日


改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が取りまとめられました。

「今後、厚生労働省では、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいきます。」

  

 ストレスチェックの実施について
○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
○ ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。

2 集団分析の努力義務化
○ 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。

 

参考サイト(厚生労働省



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