障害年金について


障害年金は手続きが細かく、しっかり行う必要があります。 診察記録や年金記録等の確認も正確に行います。先ずは小野事務所にご相談ください。


障害年金申請について

  

            どのような手続きが最初に必要か説明いたします。
    

1、受診状況等証明書

 障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初日を明らかにすることが必要です。その意や目の使用する証明書です。

この証明書を初めて受診したと思われる医療機関に記入いただき、医師の署名、押印をいただきます。この書類を年金事務所に提出し、お問い合わせの方に障害年金の支給要件をクリアーしているか確認します。

 

2、診断書、病歴・就労状況申立書、年金請求書の作成

支給要件クリアーであれば、傷病名によって違う様式の「診断書」と「病歴・就労状況申立書」、「年金請求書」をいただきます。

「診断書」は関係の医療機関にお願いして作成していただきます。「病歴・就労状況申立書」は「診断書」を確認しながらご本人の現状や障害の程度を記入します。「年金請求書」はご本人や配偶者、扶養親族等の所得等確認または必要書類をそろえて作成します。

 

3、年金事務所へ請求書等を提出いたします。

以上の書類をそろえ年金事務所へ提出いたします。受理されて審査に入ります。大体3月くらい審査がかかるようです。

 

4、小野事務所の支援について

障害をお持ちの方に負担を掛けないようできるだけ小野事務所のスタッフが動きます。

書類の準備、作成、年金事務所にはスタッフが何度も出向きます。まずは遠慮なくお問い合わせください。

 

5、報酬について

着手金1万円、成功報酬15%いただいております。

相談は無料です。お気軽にお声掛けください。

 


支給要件


支給要件

  1. 国民年金に加入している間に初診日があること
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 


障害認定日とは


 

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

年金額

【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算

  • 第1子・第2子 各 224,500円
  • 第3子以降 各 74,800円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 


障害等級金額の例

1級


両上肢の機能に著しい障害を有するもの

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
  • その他

2級


  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • その他


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