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小野事務所通信12月号発行しました。

 職場におけるパワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(パワハラ防止措置の義務化)。これに合わせて、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(パワハラ防止措置等の指針)」が策定されることになっています。

小野事務所通信12月号