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小野事務所通信7月号発行いたしました。

令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務*とされました。

今一度、確認しておきましょう。

*一定の中小事業主については、令和4年4月1日から義務で、それまでは努力義務

令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、これにあわせて「付加金の請求期間の延長」も行われています。

 

小野事務所通信7月号