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小野事務所通信6月号発行しました。

社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱いを示す(厚労省)

在宅手当等の支給は基本的に算定基礎の報酬・賃金に含まれます。

在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合は算定基礎の報酬・賃金に含まれません。

算定基礎の届出の時期になりました。確認しましょう。

小野事務所通信5月号