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小野事務所通信6月号を発行いたしました。

1 令和4年4月施行の改正により、「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。企業実務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。

2 令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする暫定措置が適用されることになっています。

 

小野事務所通信6月号(バックナンバーも見れます)