こんにちは、社会保険労務士小野事務所の小野です
小野事務所通信9月号発行しました。内容は以下です。ご覧ください。
「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が、令和4年7月下旬に更新されました。
Q&Aが追加されています。
令和4年10 月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上
・月額賃金8万 8,000 円以上
・学生でない
(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)
今回は、「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」という要件を取り上げます。
9月号は
https://drive.google.com/file/d/1bWeeAahQNyQUaJm-9FvS9QJ5CtJgmac8/view
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