労務管理


就業規則から各種規程の作成や会社の懸案事項を解決いたします。また法改正の対応を提案いたします。

 

 時間外労働の有効制度導入、歩合給の導入など企業の実情にあった制度を提案します。


企業と従業員の間で起こる人事労務に関するトラブルには、様々なものがありますが、最近では人員削減や賃金カットをめぐるケースが増えています。様々な事態が予想しない内に突然起こります。

労基署の調査  社員とのトラブル 労働組合との交渉等 

 

皆様の会社は大丈夫でしょうか。

最近こんな、相談が増えています。

◇辞めた社員が労基署に駆け込み、高額な未払残業代を請求された!

◇解雇した社員が「解雇は不当だ」と争いを起こした!

◇うつ病になった社員の家族から、「長時間労働のせいだ」と損害賠償を求められた!

社員とのトラブルや、労基署の調査がある前に

「問題があるのかないのか」 「問題があるとしたらどこにあるのか」

をチェックし、事前に対策を講じませんか。

  

■診断するのは、労基署がよくチェックをし、社員とのトラブルの原因にもなりやすい下記の8項目です。  「募集・採用」 「労働時間・休憩時間」 「賃金」 「労働保険・社会保険」 「安全衛生」 「休日・休暇・休業」  「退職」 「帳簿・就業規則・労働協約」 重要なポイントに絞り、効率よく診断することができます。
■リスク診断のあとは、詳細のレポートを提出させて頂きます。  詳細のレポート付きですので、担当者が「どのように改善したらいいのか」がすぐに分かります。就業規則の見直しなど、担当者では手に負えない改善が必要なときには、社会保険労務士がフォローします。
■損害賠償等に至った場合には、弁護士の先生と連携をとり問題解決に当たります。


人事・労務関係の法律違反で「経営者逮捕」も


平成13年から、国は、労働関係法令違反に対する取締りを強化しています。労働基準監督署の調査により、未払いとされた残業代の額は年間100億円を超え、労働局に寄せられる労働相談件数は、平成20年に年間100万件を突破しました。

最近でも次のような事件が起こっています。

① 平成238………伊賀労働基準監督署は伊賀市の会社の工場長を労働安全衛生法違反の       
           疑いで書類送検。

② 平成237………東京消防庁は宿直勤務中に部下を蹴るなどのパワーハラスメントをし 
          てけがをさせたとして、男性消防司令を地方公務員法に基づく停職6 
          カ月の懲戒処分にした。

③ 平成237………航空自衛隊浜松基地(浜松市)の男性3曹の自殺をめぐる訴訟で、国
          は自殺と先輩隊員によるパワハラの因果関係を認め、総額約8,015万 
          円の国家賠償を命じた静岡地裁浜松支部判決について控訴をしないこ
          とを決定した。

また、過去には、

④ 社会保険料の不正により、経営者逮捕
社会保険料を低く抑えようとする目的で2つの給与台帳を作り、不正に社会保険料の申告をした疑いで運送会社の経営者が逮捕。

⑤ 労働時間管理や健康診断の未実施で東京地検が起訴!労働基準法違反および労働安全衛生法違反で、内装工事会社と同社の社長を略式起訴。連日の深夜残業をさせながら労働時間の管理や健康診断をしていなかった。

⑥ 社会福祉法人の理事長を労働基準法違反(割増賃金不払い)の疑いで逮捕!

東京労働局がサービス残業の是正を勧告したが、その後も職員らから通報が相次いだため、家宅捜索を実施。タイムカード機やパソコンのデータを分析し、時刻改ざんの事実が判明。サービス残業で逮捕されたのは、全国で初めて。

経営者が逮捕される事態まで発展するケースも多くなっています。

 

 


労働問題の増加とともに、頻繁に改正される労働関係法規

労使トラブルの増加を受けて、平成13年に、個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。この法律により、労使トラブルに関して裁判外の「あっせん(和解)制度」が創設され、さらに、都道府県労働局に総合労働相談コーナーが設置されました。

解雇に関するトラブルが、労働相談の1位であることを受けて、平成15年に労働基準法が改正(平成16年1月施行)され、解雇の場合は、労働者は在職中に解雇理由を会社側に提示してもらう仕組みが出来ました。これにより、在職中に解雇理由で争うことが可能になりました。

 

平成18年には、労働審判制度が創設され、労働関係の紛争には3回以内でスピード結審する仕組みも出来ました。また、セクハラ関係では、平成19年の男女雇用機会均等法の改正により、セクハラの相談窓口を会社内に設置することが義務化されました。

 

パート・アルバイトといった非正規雇用社員の増加に伴うトラブル防止の観点から、平成204月にパートタイム労働法の改正により、昇給・退職金・賞与の有無を採用時に書面で労働条件明示事項に追加する改正を行っています。

また、近年は、新型労災(長時間労働やセクハラ・パワハラから精神疾患→自殺)の増加により、長時間労働に関する取締りを強化しています。月60時間を超える時間外労働に関しての割増賃金率を25%から50%とする労働基準法の改正(平成224月施行、中小企業は一定期間の猶予)はもちろん、平成203月に労働契約法が施行され、「企業への安全配慮義務の明記」、「就業規則の一方的な不利益変更は無効である旨の明記」等の規定が設けられています。kankei

 

表 主な労働関係法規の改正内容

施 行 日 等

労 働 関 係 法 規

   

平成13年10月

個別労働関係紛争解決促進法の施行

相談窓口設置・あっせん制度の創設

平成16年1月

労働基準法の改正施行

解雇理由の明示を義務付け

平成18年4月

労働審判制度の創設

審理の回数を特別な事情がある場合を除いて3回以内で迅速に行う制度

平成19年4月

男女雇用機会均等法の改正施行

セクハラの相談窓口の会社内設置を義務付け

平成20年3月

労働契約法が施行

・企業への安全配慮義務の明記

・就業規則の一方的な不利益変更は無効

平成20年4月

パートタイム労働法の改正施行

雇い入れ時に「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示を義務付け

平成22年4月

労働基準法の改正施行

1ヶ月60時間を超える時間外労働について割増賃金率を50%以上に引き上げ

 

このように、労働関係諸法令は、近年、改正が頻繁に行われています。これに対して、企業側が、実務対応が出来ていないケースが多いのが実態です。

  


労働労務監査がクローズアップされています。

労務監査は、会計監査と似ています。会計監査が、会計上のコンプライアンスチェックであるのに対して、労務監査は、労働関係諸法令を遵守しているのかをチェックする仕組みです。

 

労務監査は、未払いの残業代の支払いのリスクや、新型労災のリスクなどを顕在化させ、未然に防ぐという、予防的な観点で行うことが一つの目的ですが、近年は、M&A(企業の合併や買収)関係でも注目されています。

 

中小企業の多くが、今後、事業承継の問題に直面します。後継者がいれば何の問題もありませんが、後継者がいない場合等は、会社自体の売却や、支店の売却など、M&Aが必要となるケースもあります。このようなケースで、買い手側としては、会計関係の帳簿だけをチェックしても、労務リスクがあれば、買った後に、「未払いの残業代の請求を起こされた」という事態になりかねません。そこで、労務監査を会計監査と併せて行うケースが増えているのです。

 

労務関係の法令違反は、会社に対する損害賠償請求に発展する、つまり、金銭的なリスクを抱えています。

 

労務コンプライアンスが、今、重要な企業の課題となっているのです。


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