働き方改革関連法案改正の時間管理及び年休5日間の付与義務対策について

働き方改革関連法案の中で、大企業、中小企業問わず、平成31年4月1日より義務となる主な事案は以下の項目です。 

下記3項目は義務となります。

1.客観的な方法で労働時間の把握

2.年次有給休暇の5日分の指定

3.年次有給休暇管理簿の作成

 

1.客観的な方法で労働時間の把握について

全ての社員に適用されます。適用されないのは代表取締役です。管理職は適用されます。割増賃金は管理職は適用外ですが、今回は安全衛生法の長時間労働削減のための法改正です。

 

出勤簿の時間管理を適正に行うよう義務付けされました。下記の方法となります。下記の対応に沿っているか確認をお願いします。ガイドラインに沿っていない場合は、小野にご相談ください。
 原 則 

•       使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する

•       タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する

 例 外 

•        労働者の自己申告制(やむを得ない場合)

•        入退場記録、パソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを照合し、著しい乖離が生じているときに

   は、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

•        自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由を報告させる場合には、その報告が適正に行われてい

  るかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていて

  も、実際には、業務に従事していたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと

•       労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、適正な申告を阻害してはならな

  いこと

•       時間外労働手当の定額払等の措置が、適正申告の阻害要因となっていないか確認するとともに、当該要因となっている場合に

  おいては、改善のための措置を講ずること

•       36協定の時間を超えていても記録上、守っているように補正されていないこと等の措置が必要です。

 

2.年次有給休暇の5日分の指定

  年休は6か月間継続勤務(労働日の80%以上)すれば労働基準法で10日付与されます。4月1日より10日以上年休が付与され

  る労働者には5日以上年休を取得しなければいけません。

  基本的に労働者の自由労働者が時季指定することが基本ですが、これまで年休を取られていない方には、年休をこの4月か

  ら来年3月までに5日以上取得するよう指導してください。

  6ヶ月経過しても年休が取得できないようであれば、会社より年休の時季指定(日を指定して取得する)をして1人でも5日未満

  取得者がいないように取り組んでください。

  例:「年末年始、お盆、ゴールデンウィーク等指定日をつくり年休を取得」

 

  上記でうまくいかない場合は、計画的に年休を付与する労使協定を結んで取得する方法です。

  例:「7,8,9月に4日間意見を聞いて年休を取得する」等です。

  

  会社からの時季指定や計画付与は義務ではありません。要は労働者1人が年5日以上年休を取得すれば問題ありません。

  

3.年次有給休暇管理簿の作成

  年時有給休暇管理簿が法定義務化されました。

  ①    労働者ごと、②基準日、③日数、④時季記載

  また、確実に年休を取得させるため、管理簿に記載した状況を上司、本人に通知するための管理が必要です。

  働き方改革で不明な点はご連絡ください。

小野事務所は社員は資産と考えて生産性向上に不可欠と考えています。
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