働き方改革についてよくある質問


目次



1.Q 働き方改革とは何ですか

Answer

 

日本の労働時間と生産性の現状はOECD主要7か国で最低です。

国連からの勧告が •長時間労働の制限 •嫌がらせの禁止です。  また、労働人口減少による労働力の減少問題が顕著です。

日本経済がこれからも成長し、国際社会から投資できる国であり続ける必要があります。そのために働き方改革が必要です。

 

大きな項目としては左記の4項目です。

長時間労働の削減

生産性向上

同一労働同一賃金

電子行政の推進

特に1から3は待ったなしです。


2.Q 長時間労働の削減とは何ですか

Answer

 時間外労働時間の上限が低くなります。また、安易に時間外労働をしないよう効率よく仕事を進める業務改善が必要です。

時間外労働の上限について

【原則】月45時間、年360時間

【例外】臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、

休日労働を含み、単月100時間未満・複数月平均80時間

 ※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予措置あり 

 平成31〔2019〕年4月(中小企業は令和2〔2020〕年4月)

3.Q フレックスタイム制の見直しは何ですか

Answer

現 行

フレックスタイム制・・・「清算期間」(現行、最長1か月)で定められた所定労  働時間の枠内で、労働者が始業・終業時刻を自由に選べる制度

●このため、労働者は、「清算期間」における所定労働時間に達するよう、労働    時間を調整して働く(法定労働時間の総枠を超えれば割増賃金が発生)

改正後

「清算期間」を最長3か月に延長し、より柔軟な働き方を可能とする

  例) 「7・8・9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなる

 

●ただし、労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた場合のほか、

 

 各月で週平均50時間を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支うことが必要

 

4.Q 同一労働・同一賃金とはどのようなものですか

Answer

 同一労働同一賃金とは

  仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な賃金などの待遇差の解消を目指すもの

〈補足〉賃金のみならず、教育訓練や福利厚生などの待遇も含めて、待遇差の 解消を目指す考え方となっている

 

 

5.Q 年次有給休暇の計画的付与はどのようなものですか?

Answer

年次有給休暇の計画的付与とは

 1.計画的付与の対象となる有給休暇

年次有給休暇は6ヶ月以上継続勤務し出勤率が8割以上に達した場合、勤続年数ごとに異なる年次有給休暇が付与されます。また、5日を超える部分が計画的付与の対象となりますので、まとめると下表のとおりになります。ただし、これは労働基準法第39条に規定する最低基準の付与日数ですので、これを超えて付与することは何ら問題とはなりません。

 

 

2.計画的付与の手続き…>就業規則+労使協定

有給休暇の計画的付与の導入にあたり、対象となる労働者の範囲や具体的な運用方法について規定する法律は現在のところ存在しません。よって、過半数労働組合又は過半数代表者と話し合いのうえ「労使協定」により予め付与する日(年次有給休暇を消化する日)を特定し、対象となる労働者の範囲や運用方法を定めることになります。

具体的には、(1)事業場全体の休業による一斉付与 (2)グループ別の交代制による付与 (3)個人別付与 などがあります。また、労使協定の届出は必要とされておらず、有効期間の定めも必要ありません。 そして、年休の計画的付与を行う旨、具体的な運用等は「労使協定」において定める旨を“就業規則”に盛り込む必要があります。なぜならば、年次有給休暇は文字通り「休暇」ですから、労働基準法第89条1項1号に規定する絶対的必要記載事項(就業規則に必ず規定しなければならない事項)の「休暇」に該当するからです。労働者の権利・義務関係を明確にするためにも就業規則に規定しておく必要があります。一例として以下のような規定が挙げられます。

第〇条(年次有給休暇の計画的付与)

年次有給休暇のうち、5日を超える日数は計画的付与の対象とします。対象者の範囲や具体的な運用方法は、労使協議のうえ労使協定において定めるものとします。

 

 

6.勤務間インターバル制度について

Answer

 

勤務間インターバル制度は、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みです。

労働者の生活時間や睡眠時間を確保するうえで重要な制度であり、労働時間等設定改善法においてその導入が事業主の努力義務とされています。

厚生労働省では、企業の方々に勤務間インターバル制度の導入の参考にしてもらうため、「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(全業種版・IT業種版)」を作成したということです。

このマニュアルでは、勤務間インターバル制度を導入している企業の実例を多数盛り込み、制度を導入・運用する際のポイント等がまとめられています。

同省では、このマニュアルの周知等を通じて、企業における勤務間インターバル制度の導入促進に努めていくこととしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成しました>

≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10566.html

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