働き方改革関連法案の中で、大企業、中小企業問わず、平成31年4月1日より義務となる主な事案は以下の項目です。
下記3項目は義務となります。
1.客観的な方法で労働時間の把握
2.年次有給休暇の5日分の指定
3.年次有給休暇管理簿の作成
1.客観的な方法で労働時間の把握について
全ての社員に適用されます。適用されないのは代表取締役です。管理職は適用されます。割増賃金は管理職は適用外ですが、今回は安全衛生法の長時間労働削減のための法改正です。
出勤簿の時間管理を適正に行うよう義務付けされました。下記の方法となります。下記の対応に沿っているか確認をお願いします。ガイドラインに沿っていない場合は、小野にご相談ください。
原 則
• 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する
• タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する
例 外
• 労働者の自己申告制(やむを得ない場合)
• 入退場記録、パソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを照合し、著しい乖離が生じているときに
は、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
• 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由を報告させる場合には、その報告が適正に行われてい
るかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていて
も、実際には、業務に従事していたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと
• 労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、適正な申告を阻害してはならな
いこと
• 時間外労働手当の定額払等の措置が、適正申告の阻害要因となっていないか確認するとともに、当該要因となっている場合に
おいては、改善のための措置を講ずること
• 36協定の時間を超えていても記録上、守っているように補正されていないこと等の措置が必要です。
2.年次有給休暇の5日分の指定
年休は6か月間継続勤務(労働日の80%以上)すれば労働基準法で10日付与されます。4月1日より10日以上年休が付与され
る労働者には5日以上年休を取得しなければいけません。
基本的に労働者の自由➡労働者が時季指定することが基本ですが、これまで年休を取られていない方には、年休をこの4月か
ら来年3月までに5日以上取得するよう指導してください。
6ヶ月経過しても年休が取得できないようであれば、会社より年休の時季指定(日を指定して取得する)をして1人でも5日未満
取得者がいないように取り組んでください。
例:「年末年始、お盆、ゴールデンウィーク等指定日をつくり年休を取得」
上記でうまくいかない場合は、計画的に年休を付与する労使協定を結んで取得する方法です。
例:「7,8,9月に4日間意見を聞いて年休を取得する」等です。
会社からの時季指定や計画付与は義務ではありません。要は労働者1人が年5日以上年休を取得すれば問題ありません。
3.年次有給休暇管理簿の作成
年時有給休暇管理簿が法定義務化されました。
① 労働者ごと、②基準日、③日数、④時季記載
また、確実に年休を取得させるため、管理簿に記載した状況を上司、本人に通知するための管理が必要です。
働き方改革で不明な点はご連絡ください。