○介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27 年厚生労働省令第4号)

★概要のみ紹介

 介護保険法施行規則の一部改正関係

1 複合型サービスについて、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスのことを、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称としとして、「看護小規模多機能型居宅介護」ということとされた。

2 事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ、国民健康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、前払金を受領する場合は、その算定根拠を書面で明らかにすることが義務づけられていることから、この要件を撤廃することとされた。

3 その他、所要の改正が行われた。

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正関係

1 訪問介護について、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者50人に対して1人以上に緩和することとされた。

2 訪問介護事業者が、訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとすることとされた。

3 その他、所要の改正が行われた。

 その他

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」、「老人福祉法施行規則」、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」について、必要な改正が行われた。

 

〔解説〕「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」により、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うこととされ、介護保険法等については、平成27年4月1日から順次に施行されることになっている。

そのうち、平成27年4月1日から施行される部分について、必要な厚生労働省令を定めたのが、今回の改正である。

 

この省令は、平成27年4月1日から施行される


○介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27 年厚生労働省令第4号)

 

★概要のみ紹介

 介護保険法施行規則の一部改正関係

1 複合型サービスについて、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスのことを、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称としとして、「看護小規模多機能型居宅介護」ということとされた。

2 事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ、国民健康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、前払金を受領する場合は、その算定根拠を書面で明らかにすることが義務づけられていることから、この要件を撤廃することとされた。

3 その他、所要の改正が行われた。

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正関係

1 訪問介護について、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者50人に対して1人以上に緩和することとされた。

2 訪問介護事業者が、訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとすることとされた。

3 その他、所要の改正が行われた。

 その他

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」、「老人福祉法施行規則」、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」について、必要な改正が行われた。

 

〔解説〕「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」により、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うこととされ、介護保険法等については、平成27年4月1日から順次に施行されることになっている。

そのうち、平成27年4月1日から施行される部分について、必要な厚生労働省令を定めたのが、今回の改正である。

 

この省令は、平成27年4月1日から施行される

 


○介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)

○介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第135号) 

 

★概要のみ紹介

 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令関係

1 福祉用具専門相談員の要件関係

福祉用具専門相談員の対象から、介護職員初任者研修課程の修了者、介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとされた(介護保険法施行令第4条関係)。

〔解説〕居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に意見を聞くこととされている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項各号のいずれかに該当する者としているが、その要件を改正するもの。なお、この改正に伴う経過措置も規定されている。

2 介護保険料の所得段階の細分化関係

所得状況等に応じて区分されている第1号被保険者の介護保険料を、現行の標準6段階から「標準9段階」に細分化することとされた(介護保険法施行令第38 条及び第39 条関係)。

3 介護保険料改定に係る諸係数関係

平成27 年度から平成29 年度までの第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)を「28%」と定めることとされた〔第1号被保険者の保険料負担割合は22%となる〕(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条関係)。

〔解説〕介護給付費の50%は保険料負担となっており、その50%に占める第1号被保険者(65 歳以上)と第2号被保険者(40 歳~64 歳)の保険料負担割合は、3年ごとに全国ベースの人口比率等をもとに改定されることになっている。このルールに基づき、平成27 年度から平成29 年度までの間の第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)を定めたもの。

なお、平成24 年度から平成26 年度までの第2号被保険者の保険料負担割合(第2号被保険者負担率)は29%、第1号被保険者の保険料負担割合は21%であった。

4 その他

所要の改正が行われた。

 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令関係

1 介護保険料の所得段階の細分化関係

 2の改正にあわせて、標準9段階のうち、市町村民税本人課税層に当たる新第6段階、新第7段階、新第8段階及び新第9段階の境目となる合計所得金額を、それぞれ120 万円、190 万円及び290 万円として定めることとされた。

② 介護給付費の5%に相当する国費を財源として保険者に交付する調整交付金については、現行の標準6段階を前提として被保険者の所得水準等に起因する保険者間の保険料格差を調整しているが、2の改正にあわせて、標準9段階を前提に保険者間の保険料格差を調整することで、よりきめ細かな財政調整を行うこととされた。

2 介護保険料改定に係る諸係数関係

平成27 年度から平成29 年度までの財政安定化基金拠出率を「10万分の39 と定めることとされた。

〔解説〕市町村が通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納や予想を上回る給付費の伸びによる財政不足に対して資金の貸付・交付を行うことを目的として都道府県に財政安定化基金が設置されている。その財源は、国、都道府県及び市町村が3分の1ずつ財政安定化基金拠出金として負担することとなっており、その算定の際に用いる財政安化基金拠出率は全国レベルでの交付金・貸付金額見込みや標準給付費額見込み等に基づき省令で定めることとなっている。このルールに基づき、平成27 年度から平成29 年度までの財政安定化基金拠出率を定めたもの。

3 施設入所対象者の要件関係

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設への入所要件を、要介護3以上の者及び要介護1又は2であってやむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難な者とすることとされた。

〔解説〕介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化する必要があることから、その入所要件を見直したもの。

4 その他

所要の改正を行うこととされた。

 

これらの政省令は、平成27 年4月1日から施行される



[2014/06/25] 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律等の制定

○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)
○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第225号)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うこととされた。〔公布の日から平成30年4月1日までの間に順次施行〕


平成26年4月1日施行

 

1 指定居宅介護支援事業者の事業運営に関する基準及び指定介護予防支援事業者の事業運営に関する基準について、それぞれ、「都道府県の条例」及び「市町村の条例」で定めることとされた。

2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合議体について、その委員の定数が「都道府県の条例で定める数」とされた。

【内   容】

1 事業者の基準

① 指定居宅介護支援事業者の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定めることとされていたが、当該基準は、「都道府県の条例」で定めることとされた(法81条ほか)。

② 指定介護予防支援事業者の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定めることとされていたが、当該基準は、「市町村の条例」で定めることとされた(法115条の24ほか)。

 

 

 

□ 地方分権改革の推進を図るための改正の一環である。

 

2 要介護認定・要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合議体

<条文 (合議体)189

1 保険審査会〔介護保険審査会のこと。以下同じ〕は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する2人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。

2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱う。

2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名するをもって構成する合議体で取り扱う。

 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする

 

 

□ これも、地方分権改革の推進を図るための改正の一環である。