障害年金は手続きが細かく、しっかり行う必要があります。 診察記録や年金記録等の確認も正確に行います。先ずは小野事務所にご相談ください。
障害年金申請について
どのような手続きが最初に必要か説明いたします。
1、受診状況等証明書
障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初日を明らかにすることが必要です。その意や目の使用する証明書です。
この証明書を初めて受診したと思われる医療機関に記入いただき、医師の署名、押印をいただきます。この書類を年金事務所に提出し、お問い合わせの方に障害年金の支給要件をクリアーしているか確認します。
2、診断書、病歴・就労状況申立書、年金請求書の作成
支給要件クリアーであれば、傷病名によって違う様式の「診断書」と「病歴・就労状況申立書」、「年金請求書」をいただきます。
「診断書」は関係の医療機関にお願いして作成していただきます。「病歴・就労状況申立書」は「診断書」を確認しながらご本人の現状や障害の程度を記入します。「年金請求書」はご本人や配偶者、扶養親族等の所得等確認または必要書類をそろえて作成します。
3、年金事務所へ請求書等を提出いたします。
以上の書類をそろえ年金事務所へ提出いたします。受理されて審査に入ります。大体3月くらい審査がかかるようです。
4、小野事務所の支援について
障害をお持ちの方に負担を掛けないようできるだけ小野事務所のスタッフが動きます。
書類の準備、作成、年金事務所にはスタッフが何度も出向きます。まずは遠慮なくお問い合わせください。
5、報酬について
着手金1万円、成功報酬15%いただいております。
相談は無料です。お気軽にお声掛けください。
支給要件
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
年金額
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
子とは次の者に限る
障害等級金額の例
1級
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
2級