雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
中小企業雇用調整助成金は平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されました。
また、平成25年6月1日以降下記の内容に変わりますのでご注意ください。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次の生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○休業
休業手当相当額の2/3(上限あり)※1※2
支給限度日数:1年間で100日、3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
○教育訓練
賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日1,000円を加算
事業所外訓練の場合1人1日4,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。
前回までの残日数 - |
判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日 |
判定基礎期間末日の対象被保険者数 |
なお、雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。
事業主の皆様の声
「東日本大震災以来、旅行需要の落ち込みは激しく、平成23年は決算は赤字でした。平成23年の12月より小野事務所からの提案で中小企業緊急雇用調整助成金(平成26年度からは雇用調整助成金)の受給をすることができました。おかげさまで平成24年度は決算が黒字になりました。感謝しています。」
中小旅行会社 社長