給与明細電子化について

平成1911日 以後、給与等の支払者(交付者)は、受給者(交付を受ける者)への書面による給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書(以下「給与所得の源泉徴収票 等」といいます。)の交付に代えて、その受給者(交付を受ける者)の承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電 子交付)することができることとされております。(国税庁ホームページより

 

給与明細書、退職者給与、源泉徴収票は電子化利用が浸透してきています。経費削減、労務コスト削減、地球環境保全のスタンダードとして導入をご検討下さい。

 

 

給与明細書電子化のメリット等の内容はこちらをご参考にしてください。