通所介護申請にあたり
通所事業を始めるに当たり、所轄官庁にて事前協議が必要です。どこにどれくらいの広さの事業を計画しているかを管轄の県、市の窓口で相談、協議を終了し手続き開始となります。
指定申請の手続きは各県、主な市の介護、福祉のホームページに掲載されています。概要なので細かな基準、記入方等は記入例も提示してありますが、実際申請すると、補正指示、訂正指示、不備の指摘をされるケースが多く、申請完成までは何度も足を運ぶことになります。
指定申請手続きの概要<通所介護>の案内
1. 指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書
① 法人登記簿謄本と申請書の内容が同一であるか。登記簿印を申請書に押印してあるか。デイサービス、訪問介
護、住宅型有料老人ホーム開業後、変更届を提出する場合も、必ずこの印鑑を利用することになります。
② 定款の提出は原本証明が必要です。定款に今後、事業とし開業するものが記載してあるか確認。
③ 介護の事業所名は似ているものが結構あります。管轄の地域に同じような名称の事業場があるか確認しましょう。
2.指定通所介護事業者の指定に係る記載事項
① 管理者は必ず必要です。特に資格は必要ありませんが、デイサービス営業時間中に常勤で配置が必要です。
管理者は経歴書を提出します。又誓約書が必要です。 訪問介護は管理者とサービス提供責任者が兼務の場合
は介護職員の基準員が0.5となりますが、通所介護の場合は生活相談員、看護師が兼務の場合も基準は1で
対応できます。
② 食堂及び機能訓練室の合計面積が基準(3㎡×利用定員以上)の基準は建築設計図を基準に算出致します。
後の現地調査実寸で定員の人数×3㎡あるか確認されます。多少の誤差は出ますが、基準以下で定員を提出
します。ここで気をつけることは定員を20人で提出すると、介護職員をそれに見合う人数雇用しなくてはい
けません。
定員の変更はいつでもできますので開業し、利用者が少ない場合は少ない定員で指定を取り、経費をできるだ
け抑えることが大事です。
3、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
①定員とそれに対応する勤務体制と勤務形態を提出です。定員10名(小規模)で提出する場合、生活相談員1
看護師(准看護師可)1となります。管理者は兼務するか、他の方を選任できます。また、機能訓練指導員1で
すが、機能訓練指導員は看護師が兼務できます。基準の数値は勤務している時間数の合計数を提供単位時間で除
した数値です。
個別機能訓練加算Ⅱを申請した場合は看護師が機能訓練指導員で兼務している場合は、その間介護職員が必要と
なります。利用者があり、介護報酬が申請できる見込みが開業で見込みがあるか、なければ、人件費を抑えるか
経営判断です。ここは非常に重要です。
4.組織体制図
事業所全体で組織図を提出します。住宅型有料老人ホームの場合、訪問介護、通所介護併設している場合、全体
図を作成し、職務、資格、氏名を記入します。
5.雇用(予定)証明書
資格証(原本証明付き)とともに提出いたします。給与、勤務形態など現地調査の時、係員から個別確認があり
ますので、最初から正確に作成し、雇用契約書、労働条件通知書を職員に交付し説明しておく必要があります。
介護業界は現在老基準法遵守が求められています。労働基準法の基準以下は指定されない場合があります。ま
た、開業後指定取り消し、介護報酬返還につながります。
6.事業所の平面図
建築設計図を元にわかりやすく、作図します。当該事業で使用する箇所(食堂、機能訓練室、静養室、相談室、
事務室等)及び備品の配置、各部屋の面積がわかるように作成しているかを求められます。備品の申請書作成時
はまだ設置されていないことが多いのですが、最低、机、コピー機、書棚等は予定で作図します。写真は建設中
の場合は、後日、建物完成後速やかに提出いたします。
7.事業所の写真
外観、デイサービスが老人ホームに併設してある時は、入口の区別をします。浴室、食堂などを写真で分かりや
すく紙(A4)に貼り付け提出いたします。
8.案内図(近隣見取り図)
情報公開のなかで駅からどれくらいか、道幅はどれくらいか、駅から順路の案内明記をして提出、少し時間をか
けてもわかりやすい地図を作ります。
9.運営規程
重要事項説明書、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表と整合性があるように作成します。定員や営業日、営業
時間等変更したときは運営規定も必ず変更して提出となります。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚労令)に明記してある必要事項を明記しま
す。
10.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
管轄の窓口、県の窓口、電話番号を確認して明記します。
11.財産目録等
直近の決算時のいる決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)を提出します。決算がない場合はその旨相談しま
す。
12.備品の一覧表
申請時は備品が揃っていない場合は、事情を説明し後日提出可能です。
13.送迎車両
車椅子が乗降できる車か、登録済み(ナンバープレート)の車か傷害保険の写(原本証明)と車の写真を提出し
ます。
14.事業計画書
事業計画が、介護の目的に沿っているか介護だけでなく、地域貢献を目的の一つにしたほうが良いでしょう。
15.収支予算書
これは非常に重要です。経営がきちんと計画できているか、介護報酬、その他の報酬と経費が具体的に辻褄合う
ようにできているか。赤字がどの事業所も最初のある程度の期間避けられませんが、それに負けない体力がある
か。地域の高齢者、福祉の施設として継続して経営できるようであらねばなりません。ここは本当に細かく計算
して提出することを強調します。
16.検査済証等
県福祉のまちづくり条例、消防法、建築基準とう基準許可、合格証明を提出します。
17.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
運営規定、実施事業、指定年月日を記入しているか
運営規程、利用料金表、勤務体制表等、指定申請書添付書類と整合しているか文字通りです。
18.業務管理体制に係る届出書
事業所数により届出書が違います。
19.チェックリスト
このリストでチェックしましょう。漏れのいないように作成し該当箇所はチェックを入れてください。
20.申請書を作るにも注意と確認が必要です。国民の保険料と、税金を介護報酬としての収入が主なので、管轄
官庁、窓口も厳しく審査します。間違いは誰にもあります。訂正すれば良いことです。速やかに書類申請を済ま
し、時間を有効に使いたいものです。逆に開業で忙しいなか、人手がないなか、何度も申請の窓口に足を運ぶこ
とは避けたいものです。申請するときは必ず前もってアポイントをとり、わからないところは教えていただくと
いう素直な気持ちを持ちましょう。管轄の窓口はこれからずっと付き合って行くところです。良い印象を与える
ことが大事です。
私は書類作成、代理申請から開業まで助言、申請等致しますのでお気軽にご相談ください。