梅雨開けしました。
小野事務所7月号を発行しました。
1. 平成30年4月1日から、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害
者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることが決定しています。
2.労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使
用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に
当たる。そのため、次の①から③のような時間は、労働時間として扱わなけ
ればならないこと。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれている
と評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定
めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、
客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、
労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等
の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
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