· 

小野事務所通信2月号発行しました。

小野事務所通信2月号を発行しました。2月号は法改正が目玉です。賃金等請求権の消滅時効の期間 令和2年4月から 「3年」 に法改正される予定です。未払い賃金は従来時効が2年でしたが、これが3年になります。

 

詳しくは下記をご覧ください。

 

小野事務所通信2月号