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小野事務所ニュースレター発行しました。

小野事務所ニュースレター発行いたしました。

令和2年4月1日よりすべての雇用保険被保険者について雇用保険料納付が必要になります。65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用保険被保険者と同様に

雇用保険料の納付が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が実施されます。

詳しくは下記をご覧ください。

小野事務所ニュースレター

 

過去のニュースレターはこちらです。