こんにちは、社会保険労務士小野事務所です。
今は、世界中、新型コロナウイルス感染との攻防戦に入りました。暖かくなり収束することを願って、できることを工夫して乗り越えていきましょう。
主な内容は
1.事務所通信3月号(パワハラ指針が正式決定 該当する例・該当しない例を確認しておきましょう)
2.令和2年4月1日から、令和2年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。
3.中小企業の事業主が働き方改革を円滑に行うことを支援する助成金
4.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付の開始について
5..同一労働同一賃金指針(4)
6.令和2年4月から賃金請求権の消滅時効の期間を延長 労働基準法等の一部を改正する法律が成立
7.労働判例「S不動産ビジネス事件」
仮眠時間が労働時間に該当するかが主たる争点であった事案
(執筆者 弁護士 坂本正幸、東京大学法科学院前専任講師。特定社労士認定講師。)PSR掲載記事より転記
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