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小野事務所通信5月号発行しました。

令和2年(2020年)4月1日以降に支払期日が到来するすべての労働者の賃金請求権について、消滅時効の期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。

●消滅時効の期間の延長の対象となるもの

金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る) 、賃金の支払(労基法24条)、

非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条)、出来高払制の保障給(労基法27条)、 時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、

年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)、未成年者の賃金(労基法59条)

  

㊟年次有給休暇の請求権の消滅時効の期間(2年)や、退職金の請求権の消滅時効の期間(5年)に変更はありません。

企業として注意が必要です。

 例えば、令和2年4月に支払うべき賃金の一部に未払いがあり、その状態が続いていたとすると、3年後に、“3年分をまとめて請求される”といったことも起こります(これまでは最大で2年分でした)。

 これまでにも増して、未払賃金を発生させないために、労働時間の管理やこれに基づく給与計算を正確に行っていく必要があります。なお、この改正においては、「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」、「付加金の請求期間の延長」も併せて行われています。

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