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小野事務所通信7月号発行しました。

令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務とされました。

 

今一度、確認しておきましょう。*一定の中小事業主については、令和4年4月1日から義務で、それまでは努力義務です。

 

セクハラ、マタハラに加えパワーハラスメントに対する防止措置の取組をしましょう。

 

小野事務所通信7月号