新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能となっています。 この特例(標準報酬月額の特例改定)について、この度、日本年金機構

この特例(標準報酬月額の特例改定)について、この度、日本年金機構からQ&Aが公表されました。

 

他のQ&Aも含め、詳しくは、こちらでご確認ください。
<標準報酬月額の特例改定に係るQ&A>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf