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小野事務所通信11月号発行しました。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました②

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合には、労働基準法38条1項に基づき、以下により、労働時間を通算して管理することが必要である。

①労働時間の通算が必要となる場合

・労働者が事業主を異にする複数の事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労働時間が通算される。

・法定労働時間、時間外労働の上限規制について、労働時間を通算して適用される。

②副業・兼業の確認

・使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。等ガイドラインが改定されました。

・使用者は、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。等ガイドラインを確認し、副業兼業を会社経営に生かしていきましょう。

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