ニュースレターをご案内いたします。
主な内容は
1.小野事務所通信11月号
2.「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました。(厚労省)
※簡便な労働時間管理の方法(「管理モデル」)
3.<同一労働同一賃金施行後の待遇格差訴訟に対する最高裁判決>から今後の同一労働同一賃金対策について 小野事務所の同一労働同一賃金対策サイトのご案内
4.判例について
副業については労基法38条 事業場が異なる場合は労働時間を通算するという規定を守らねばなりません。
https://drive.google.com/file/d/1U5JQA9UVZ5ig2uVVjVRHHp6N_plyZpML/view?usp=sharing
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