30日 1月 2021 小野事務所通信2月号発行しました。 改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする規定が施行されました。 詳しくは小野事務所通信2月号をご覧ください。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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