こんにちは、社会保険労務士小野事務所です。
緊急事態宣言下、公私とも活動が制限されています。新規感染者数も減少に転じたようです。早く通常の活動に戻れるよう頑張りましょう。ニュースレターをご案内いたします。
主な内容は
1.小野事務所通信
情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について 通達を発出(厚労省)
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました(4)
なりすましメールによるウイルス感染被害(個人情報保護委員会が再び注意喚起)
2.荷役作業の安全確保が急務です!」荷主、配送先、元請事業者等に向けリーフレットを公表(厚労省)陸上貨物運送事業における労働災害が⾼⽌まりしています。 新型コロナウイルス感染症拡⼤により配達需要の増加が⾒込まれる今、 一人ひとりが安全に安心して働けるよう、安全対策に取り組みましょう︕
3.子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和3年1月からスタート
この看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できます。就業規則の改定が必要です。
4.判例について
アートコーポレーション事件 通勤手当の差異が違法であるとした事例
コメントをお書きください