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小野事務所通信4月号発行しました。

1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません。

企業の対応1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

 

4月1日か中小企業に対してパート、有期契約労働法が適用されます。企業は何らかの対処をしなければなりません。

事務所通信では簡単にご案内しています。

小野事務通信4月号