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事務所通信11月号を発行しました。

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しました。段階的に休業の取得がしやすくなります。

 

脳・心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに改正され、令和3年9月15日から適用されることになりました。今回の改正の最重要点は、長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されたことです。いわゆる過労死ライン(発症前1か月間に100時間又は2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強い等)は、これまでどおりですが、これ以外の負荷要因も含めて総合評価することが明確に示されました。

詳しくは小野事務所事務所通信ページの10月号をご覧ください。