事務所通信主な内容は 令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年10月から施行される「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要を紹介します。令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年10月から施行される「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要を紹介します。
主な点は1)出生時育児休業 と2)分割取得可能です。
4月からは1) 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和です。
令和3年11月から小野事務所通信ではシリーズで掲載しています。小野事務所通信をご覧ください。
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