こんにちは、社会保険労務士小野事務所です。
梅の花の開花に春の到来を感じるこの頃です。
年度末、年度始めの準備で忙しい時期ですが、小野事務所ニュースレターに目を通していただければ幸いです
主な内容は
1.小野事務所通信
1)令和4年10月から施行される「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要 第5弾
令和4年度税制改正の大綱を閣議決定 賃上げに係る税制措置など強化について
2)令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正第4弾
令和4年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定
シフト制により就業する従業員の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表(厚労省)
2.パワーハラスメント 対策について
改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日施行されました
中小企業には、職場のパワーハラスメントの防止措置は令和4年4月1日から義務化されます。必要な規程、周知、研修、再発防止について、具体的対策を一部文例を掲載し、ご案内いたします。
3.判例について
グループホームなどを経営する被告会社に勤務していた原告らは、グループホームで寝泊まりをしていた。平日の終業時間は午前9時から午後4時までであったが、泊まり込みであったために休日や早朝、夜間にグループホーム利用者の対応をすることがあった。そのため、この時間は労働時間であるとして未払い給与の請求を行った。
コメントをお書きください