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小野事務所通信7月号発行しました。

皆さんこんにちは!

社会保険労務士小野事務所です。暑い夏が始まりました。暑さ対策を取りこの夏を乗り切りましょう。

 

総務省では、企業のシステム管理担当者を対象に、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保できるようにするための手引き(チェックリスト)を策定しています。令和4年5月末、その最新版(第3版)が公表されました。総務省では、企業のシステム管理担当者を対象に、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保できるようにするための手引き(チェックリスト)を策定しています。令和4年5月末、その最新版(第3版)が公表されました。フローチャートで案内されています。

 

 

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深堀り解説❶

令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?      

詳しくは事務所通信ページをご覧ください。