若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 

若者チャレンジ奨励金は平成25年度末までの時限措置です。支給額が大きいことから予算に達する見込みなった時点で申請の受付が終了いたします。

全国受付は平成26年3月21日で終了しました。

「会社の活性化につながる」教育訓練が奨励金を受給しながら進められます。教育プログラム作成のお手伝い、外部講師として、申請代行等社労士として業務取り扱いいたします。

 

(1)概略・特徴

 

35 歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に、訓練奨励金として訓練受講者1人につき月額15 万円を支給し、当該事業主が訓練終了後、訓練修了者を正社員として雇用した場合に、正社員雇用奨励金として1人当たり1年経過時に50 万円、2 年経過時に50 万円(計100 万円)を支給します。

 

※ 本奨励金は、正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。


 

()対象者の要件

 

35歳未満であって,以下のいずれにも該当する者

 

•過去5年以内に訓練を実施する分野で.正社員として概ね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって,登録キャリア•コンサルタントにより.若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され,ジョブ•カードの交'付を受けたもの

 

•訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を綺結する者など

 

※新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は.原則として卒業日が属する年度の331日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。


 ()奨励金を受給できる事業主の主な要件

 

・雇用保険の適用事業主であること。

 

・支給申請時点において、訓練受講者を事業主都合のより解雇していない事業主であること。

 

・訓練実施計画届けの提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること。

 

・訓練終了後1カ月以内に正社員として雇用しなかった訓練修了者が3人を超えない事業主、又は訓練終了後1カ月以内に事業主都合等により正社員として雇用しなかった訓練修了者の数が訓練修了者の半数以下の事業主であること。

 

(4)訓練奨励金の要件


 ・実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練科目、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。

 

  ・訓練期間が3ヶ月以上2年以下であること。

 

  ・1カ月あたり換算した訓練時間が130時間以上であること。

 

  ・自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であること。

 

  ・全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。

 

  ・ジョブ・カードを作成し、それによって訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)が、訓練受講者を正社員として雇用する

   場 合と同じであること。

  

当事務所の業務

1、 県労働局との申請条件等の確認(直接窓口で確認)

2、  訓練カリキュラム作成を事業主及び担当者と打合せ、作成

3、  実施計画書作成の作成、申請代行

4、  上記変更作成、届出代行

5、  OFF-JTの講師

6、  就業規則等労務相談業務

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