労災特別加入について

労災保険は従業員を雇用した場合は強制的適用されます。ただし社長や代表の方は労災は適用外になりますが、建設の事業や従業員と同じように業務にあたっている場合は、手続きを踏めば労災が適用されます。また、一人親方の方なども労災に加入できれば、安心して業務に専念できます。小野事務所は福岡SR経営労務センター(労働保険事務組)に加入しています。小野事務所をとおして特別加入ができますので、お気軽にお問合せください。


 

労働保険特別加入とは

 

労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の傷病について補償する保険です。

 

社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。

 しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができるのです。

これが、労災保険の特別加入制度です。

 

 特別加入するには労働保険事務組合に加入が必要です。

福岡県経営労務 福祉協会に当事務所を通して加入し、労災保険特別加入制度の手続きをすることができます。

 

手続きは福岡県経営労務福祉協会と当事務所が行いますので、お手を煩わせることはありません。

 

特別加入できる者の範囲

 

 ① 中小事業主とその事業に従事する人(「第1種特別加入者」といいます)

 中小事業主とは

常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者をいいます。

 

その事業に従事する人とは

労働者は当然入りますが、それ以外の人を指します。たとえば、家族労働者や代表者以外の役員がそれにあたります。

これらの人は、包括適用され、中小事業主が特別加入した場合には、一緒に加入をすることになります。

 ② 一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(「第2種特別加入者」といいます)

 

 一人親方その他の自営業者とは

基本的に労働者を使用しないで事業を行う人をいいます。たとえば、個人タクシー業者や大工などの方々です。

 

 

その事業に従事する人とは

一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。

この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。

 

③ 特定作業従事者(「第2種特別加入者」といいます)

特定作業従事者とは

特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者等、家内労働者とその補助者、労働組合等の常勤役員をいいます。

 

④ 海外派遣者(「第3種特別加入者」といいます。)

海外派遣者

a 日本国内で事業を行っている事業主から、国外の一定地域で行われる事業(海外支店、現地法人など)に派遣される労働者

b 海外の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から、一定の開発途上地域に対して行われる事業に派遣される労働者

c 海外の中小企業の代表者として派遣される者

 

ただし、海外派遣労働者は派遣元の事業又は団体が、上記の要件に該当する人だけを一括して加入申請をすることになっています。 

 

また、

労働保険関係の事務委託ができ事務負担が軽減されます。

労働保険料の額に関わりなく、3回に分割納付できます

 

〇当事務所に依頼するメリットについて

 1.労働保険事務組合は雇用保険、労災保険の加入、保険料納付をいたします。1人親方以外は健康保険、厚生年金保険の強制適用適用事業になります。その場合の手続きは別途依頼、又は自ら行うようになります。

当事務所の場合は、社会保険関係も包括して手続き、相談に対応することができます。

 加入適用県は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県在住の事業所、建設業1人親方の皆様です。

 福岡SR経営労務センター加入のメリットについて

  詳しくは当事務所にお尋ねください。

 


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