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11月5日福岡市桑原法律事務所主催「問題社員のハラスメント犯罪行為への対応方法」というセミナーに参加しました。

2018年11月5日福岡市の桑原法律事務所主催「問題社員のハラスメント犯罪行為への対応方法」というセミナーに参加しました。

ハラスメント行為には民法のリスクと刑事的リスクがあること。民法上のリスクでは①使用者責任(民法715条)②安全配慮義務違反(労働契約法5条、民法415条)に基づく損害賠償責任請求(不法行為、債務不履行)、労働法上のリスクではハラスメントの加害者から懲戒処分の無効確認請求 労働者の地位確認請求等です。刑事的リスクでは強制わいせつ罪(セクハラ)名誉棄損罪(パワハラ)です。

まとめとして ハラスメントのリスクとして被害者、加害者どちらからも訴えられる可能性がある。 会社としては、慰謝料・残業代等金銭の支払額が高額になりうることです。報道等による信用棄損リスクです。働き改革関連法案が成立し来年4月より施行が開始します。対応準備をハラスメントと併せて実施しましょう。