定額残業制の定め方

残業が多い会社や営業職の多い会社は、時間外労働が多くなります。導入する場合の注意点はどんなことを注意すれば良いでしょうか。最低以下の3つのポイントは確保しましょう。


ポイント 1

定額残業代を時間外割増賃金の趣旨で支払うことが賃金規定明記してあるか。

ポイント2

定額残業代部分が通常の賃金の部分と明確に区分されているか。

ポイント 3

労働基準法所定の計算方法による時間外割増金額が定額残業代の金額を上回る場合には差額を支給することとしているか。



 

残業代を定額で支払う方法として、基本給の中に組み込んで支払う方法と、基本給とは別に定額の手当によって支払う方法とが考えられます。

 

いずれの場合でも、定額の残業代部分を時間外割増賃金として支払う趣旨のものであること及びその金額が明確にされていることが必要となり、また、労働基準法所定の計算方法による時間外割増賃金額が定額残業代の額を上回るときは、その差額を精算して支払う必要があります。

 

残業代の趣旨で支払う手当の中に残業代とは別の趣旨で支給するものも含まれている場合には、定額残業代として支払う部分の金額を他の部分と明確に区分する必要があります。 実際の時間外労働の実績に基づいて労働基準法所定の計算方法により計算した時間外割増賃金額が定額残業代に達しないときに翌月以降の定額分を上回る時間外労働割増賃金分に充当することについては議論があるものの、有効とは認められないおそれもあり、積極的に推奨することはできません。