障害厚生年金について


支給要件

  1. 保険料納付要件
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 厚生年金に加入している間に初診日があること

障害認定時(障害厚生年金も同じ内容です)

 

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

報酬比例の年金額の計算式

 

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

1報酬比例部分の年金額(本来水準)

報酬比例の年金額の計算式の画像

2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

報酬比例部分の年金額

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※再評価率については こちら
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。


障害等級の例


1級(障害基礎年金と同じ)


両上肢の機能に著しい障害を有するもの

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
  • その他

2級(障害基礎年金と同じ)


  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • その他


3級


  • 両眼の矯正視力が0.1以下のもの
  • その他

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