ソフトウエア使用許諾契約書

ソフトウェアを使用いただく前に必お読みください。ご同意いただき年休管理簿マスタを購入いただくことになります。


ソフトウェア使用許諾契約書

 

社会保険労務士小野事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

 

1条 (著作権)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当事務所に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

 

第2条 (権利の許諾)

お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。

お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。

お客様は、本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。

 

第3条 (制限事項)

お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。

お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。

お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。

 

第4条 (限定保証)

本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、当事務所はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

 

第5条 (責任の制限)

当事務所は、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関する損害当店損失あるいは責任により当社を免責し、保証するものとします。

 

第6条 (契約期間)

本契約は当店お客様が本ソフトウェアをダウンロードしまたはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反した時は当事務所はお客様に対してなんらの通知、催促を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社はお客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお契約が終了したときにはお客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。

 

第7条 (輸出管理)

お客様は本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国にしっかりしてまた輸出しないことに同意します。

 

第8条 (その他)

本契約は日本国法を準拠法とします本契約に関連またワキンする紛争は福岡地方裁判所小倉支部の支部を第1審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

 

 

 

以上